1.本指針作成の要旨
当事業所『合同会社ケアステーションPina』における障害者への虐待の発生を未然に防止するため、本指針を定める。
2.当事業所における虐待の防止に関する基本的考え方
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)に基づき、いかなる時も障害者に対して虐待を行ってはならない。
3.本指針における虐待の定義
本指針における虐待の定義は以下の通りとする。
区分 | 内容と具体例 |
身体的虐待 | 暴力や体罰によって体に傷やあざ、痛みを与えること。組織によって適切に検討されずに行われた身体的拘束についてもこれに該当する。
【具体的な例】 殴る、蹴る、つねる、やけどを負わせる、椅子や壁に縛り付ける、医療的な必要性に基づかない投薬によって動きを抑制する など |
性的虐待 | 性的な行為やそれを強要すること。
【具体的な例】 性交、性器への接触、性的行為を強要する、介助の必要性が無いのにも関わらず裸にする、本人の前でわいせつな言葉を発する、わいせつな映像を見せる など |
心理的虐待 | 脅し、侮辱等の言葉や態度、無視、いやがらせ等によって精神的に苦痛を与えること。
【具体的な例】 障害者を侮辱する言葉を浴びせる、怒鳴る、ののしる、悪口を言う、人格を貶めるような扱いをする、無視する など |
放棄・放任
(ネグレクト)
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食事や排泄等の身辺の世話や介助をしない等により障害者の生活環境や身体・精神的状態を悪化させる又は不当に保持しないこと。
【具体的な例】 食事や水分を十分に与えない、汚れた服を着させ続ける、排泄の介助をしない、身体的虐待や心理的虐待を放置する など |
経済的虐待 | 本人の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること。
【具体的な例】 本人の預貯金を本人の同意なく勝手に使用する など |
4.虐待防止委員会その他施設内の組織に関する事項
ア 虐待の防止の対策を検討する委員会の設置
当事業所では、虐待の防止のための対策を検討する委員会(以下「虐待防止委員会」という。)を置き、その結果について従業者に周知徹底を図る。なお「身体拘束等適正化委員会」と同時に開催することもできるものとする。少なくとも年に1回以上開催する。
虐待防止委員会で検討した結果については記録し保管するとともに、従業者にその内容の周知徹底を図ることとする。
イ 虐待防止委員会の役割
虐待防止委員会では、実際に発生した虐待事例の分析検討をはじめ、虐待防止研修のプログラム作成、労働環境・条件を確認・改善するための計画の作成、虐待を未然に防ぐ職場環境の確認等を行う。
ウ 虐待防止担当者の設置
当事業所では、虐待の防止の為の担当者を置く。
虐待防止の為の担当者:越智 昭博
5.虐待防止のための職員研修に関する基本方針
当事業所では、虐待防止の基礎的内容等適切な知識を普及・啓発するとともに、虐待防止の徹底を図るために、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的(年に1回以上)に実施するとともに、職員の新規採用時にも実施する。本研修に関する研修プログラムについては、虐待防止委員会が作成するものとする。
6.施設内で発生した虐待の報告方法等の方策に関する基本方針
施設内で虐待(若しくは虐待と疑われる事案)を発見した従業員は、速やかに事業所の管理者及び虐待防止担当者に報告する。報告を受けた管理者及び虐待防止担当者は、市及び虐待を受けた障害者に係る支給決定市町村の虐待担当窓口にその旨を通報することとする。
また、管理者あるいは虐待防止担当者が虐待の加害者になっている場合など、上記の対応を取り難い理由がある場合は、虐待を発見した従業員が直接所管の市の虐待通報窓口に通報することとする。
なお、虐待を発見し管理者等に報告した従業者、虐待若しくは虐待と疑われる事案を市に通報した従業者に対し、不利益な取り扱いを行わないこととする。
7.虐待発生時の対応に関する基本方針
施設内で虐待が発生した場合、「6.施設内で発生した虐待の報告方法等の方策に関する基本方針」の通り速やかに通報を行う。
また、当該虐待に関してその状況、背景等を記録し、当該記録に基づいて虐待防止委員会において原因の分析と再発防止策の検討を行う。あわせて、市が実施する調査に協力するとともに、市からの指示に従い、必要な改善を行うこととする。
虐待事例及びその分析結果については、従業者に周知徹底し、再発防止に努めるとともに、事案発生後に行った再発防止策や改善策についてはその効果を検証する。
8.利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
本指針は利用者・家族や関係機関が閲覧できるよう事業所内に掲示する。
9.その他虐待防止の適正化の推進のために必要な基本方針
事業所の外部で開催される虐待防止研修に積極的に参加するとともに、受講後は従業者に当該研修の伝達を行う。
本指針に定める事項以外にも、障害者虐待防止について国・地方自治体から発出される通知等に留意し、虐待防止推進に取り組むこととする。
附則
本指針は、令和4年4月1日より施行する。