放課後等デイサービスは障害児給付費の対象となるサービスです。受給者証を取得することで国と自治体から利用料の9割が給付されます。残りの1割を自己負担でサービスが受けられます。
※上記費用の額にかかるサービスの提供については、あらかじめ、サービスの内容及び費用について説明を行います。同意を得てからサービスを行いますのでご安心ください。
(1)放課後等デイサービスを提供した際に事業者が受領する費用の額は、厚生労働大臣が定める基準によります。そのうち、各市町村が定めた通所利用者負担額として保護者から受領した額以外については、各市町村から代理受領するものとします。(2)上記(1)の代理受領を行わない場合、事業者は通所給付決定保護者からサービス利用料金の全額を受けるものとします。(3)事業者は、上記(1)及び(2)の利用者負担額の支払いを受けた場合は、通所給付決定保護者に対して当該費用に係る領収証を発行するものとし、障害児通所給付費の代理受領を受けた場合は、通所給付決定保護者に対してその金額及び内訳を通知するものとします。
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