移動支援は、障害の等級や支援区分にかかわらず利用可能なサービスです。
日常生活の移動に障害のある方は、療育手帳や障害者手帳を取得していない場合でも自治体から発行された受給者証を取得すれば、移動支援を受けることができます。
また、重度訪問介護の利用条件を満たしている方の場合には、移動支援ではなく重度訪問介護を利用することになります。
詳しくは、各市区町村までお問い合わせください。
移動支援の方法は、個別支援型・グループ支援型・車両移送型の支援の3つに分けられます。
複数の利用者の目的地が同じであったり複数人が同じイベントに参加する場合などにグループ支援として利用することができます。
車両移送型支援とは、福祉バスなど車両の巡回による送迎です。
公共施設、駅、福祉センターなどの障害のある人が利用する可能性の高い場所を通って運行しています。
1. 申請
市区町村の障害福祉課(野洲市の場合、健康福祉部 障がい者自立支援課)へ申請を行います。
2. 申請書提出
「移動支援事業 サービス支給申請書」を提出します。
3. 支給決定通知書と受給者証が郵送される
申請書類が受理されて、サービスを受けるに適当だと判断されると、障害福祉課から「支給決定通知書」と「受給者証」が郵送されます。
4. 事業所と契約
その後、「支給決定通知書」「受給者証」を持参して、事業所のPinaと契約を行っていただきます。
18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額があります。ただし、上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。
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