重度の肢体不自由、または重度の知的障害もしくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって常時介護を要する方が対象です。
障害支援区分が区分4以上であって、次の(1)、(2)のいずれかに該当する方
(1)次の(一)および(二)のいずれにも該当する
(一) 二肢以上に麻痺等がある
(二) 障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」
のいずれも「支援が不要」以外と認定されている
(2)障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である。
ただし、現行の日常生活支援の利用者のサービス水準の激変緩和を図る観点から、以下の経過措置が設けられています。
平成18年9月末日現在において、日常生活支援の支給決定を受けている方であって、上記の対象者要件に該当しない方のうち、(ア)障害支援区分が区分3以上で、(イ)日常生活支援及び外出介護の月の支給決定時間の合計が125時間を超える方については、当該者の障害支援区分の有効期間に限り、重度訪問介護の対象となります。なお、重度訪問介護サービス費の加算対象者については、それぞれ次の要件を満たす方とします。
100分の7.5 区分6に該当する方
100分の15 (1)に該当する方であって重度障害者等包括支援の対象となる方
対象者についてご不明な点やご相談があればお気軽にご連絡ください。
*利⽤の許可がおりた成人の方が利⽤することができます。
サービス区分と種類 | サービスの内容 | |
居宅介護計画等の作成 | 利用者の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、援助の目標に応じて具体的なサービス内容を定めた居宅介護計画等を作成し・必要に応じて見直しを行います。 | |
身体介護 | 食事介助 | 食事の介助を行います。 |
排せつ介助 | 排せつの介助、おむつ交換を行います。 | |
入浴介助・清拭 | 衣服着脱、入浴の介助や清拭(身体を拭く)、洗髪などを行います。 | |
その他 | 褥瘡(床ずれ)防止等のために体位変換や洗顔、歯磨き等の日常生活を営むために必要な身体介護を行います。 | |
家事援助 | 調理 | 利用者の食事の用意を行います。 |
洗濯 | 利用者の衣類等の洗濯を行います。 | |
掃除 | 利用者の居室の掃除や整理整頓を行います。 | |
その他 | 利用者の日常生活に必要な物品の買い物を行います。預貯金の引き出し、預け入れは行いません。 | |
通院等介助 | 通院等又は官公署並びに相談支援事業所への移動(公的手続き又は障害福祉サービスの利用に係る相談のために利用する場合に限る)のための屋内外における移動等の介助又は通院先での受診等の手続き、移動等の介助を行います。 | |
地域移動支援事業 行動援護 | 行動に著しい困難を有する知的障害や精神障害のある方が、行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ、食事等の介護のほか、行動する際に必要な援助を行います。知的障害や精神障害のある方の社会参加と地域生活を支援します。 | |
その他生活等に関する相談や助言をいたします。 |
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