ご利用にあたっては、各サービスによって申請の方法・対象者が異なりますので、一度市区町村へご確認ください。
利用者の居室の掃除や整理整頓を行います。
利用者の日常生活に必要な物品の買い物を行います。預貯金の引き出し、預け入れは行いません。
通院等又は官公署並びに相談支援事業所への移動(公的手続き又は障害福祉サービスの利用に係る相談のために利用する場合に限る)のための屋内外における移動等の介助又は通院先での受診等の手続き、移動等の介助を行います。
行動に著しい困難を有する知的障害や精神障害のある方が、行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ、食事等の介護のほか、行動する際に必要な援助を行います。知的障害や精神障害のある方の社会参加と地域生活を支援します。
日中等の一時的な見守りの支援及び日中活動の場を確保することにより、障害者等を日常的に介護している障害者等の家族の一時的な休息及び就労を支援することにより、障害者等の福祉の増進に資することを支援とします。
その他生活等に関する相談や助言をいたします。
18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額があります。ただし、上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。
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