(1)次月の予定は20日までに直接事業所へお申込み下さい。
(2)サービス終了後、ご自宅にて連絡帳を確認の上捺印をお願いします。
(3)放課後等デイサービス計画で定めたサービス利用の中止・変更は利用予定日の3営業日前までにご連絡ください。
(4)利用予定日の2営業日前以後になって、急な体調不良等やむを得ない理由で、利用の中止の申し出をされた場合、1月に4回まで欠席時加算が算定されます。
(5)利用予定日までに連絡がなく欠席された場合はキャンセル料として、利用予定日の当日にかかる利用者負担額の全額を支払って頂く場合があります。
(6)利用者が発熱等の状態にある時は、利用を御断りすることがあります。インフルエンザ等法令に定められた感染性疾患の場合は、学校の対応に準拠するものとします。
(7)学校が暴風警報などで休校になった場合は開所いたしません。但し、12時までに暴風警報が解除された場合は13時から送迎を開始して14時から受け入れを開始します。
事業者は、障害児及び通所給付決定保護者の人権の擁護・虐待の防止等のために、下記の対策を講じるものとします。
(1)虐待防止に関する責任者を選定します。
(2)成年後見制度の利用を支援します。
(3)苦情解決体制を整備します。
(4)従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修を実施します。
サービスの提供期間中に、利用者に病状の急変が生じた場合はすぐにご家族の指示をいただくものとします。また必要時は速やかに医療機関への連絡を行い、必要な措置を講じるものとします。
当事業者が利用者に対して行う放課後等デイサービスの提供により、事故が発生した場合は、県、市及び障害児の家族等に連絡を行なうとともに必要な措置を講じ、事故の状況及び事故に際して取った処置について記録するものとします。
また、万一の事故に備え、損害保険に加入するものとし、賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を適切かつ速やかに行うものとします。
事業者は、職員が退職後も在職中に知り得た利用者又は家族に関する情報について、外部に漏らすことのないよう必要な措置を講じます。
職員は、業務上知りえた障害児又はその家族の秘密を保持します。
(1)放課後等デイサービスの個別支援計画を作成するために必要な情報を関係機関から収集し、共有させて頂きます。
(2)事業所が管理する情報や作成した書類は医療機関、行政機関、他事業所等のとの連絡調整時の情報共有のために使用することがあります。
(3)円滑な支援を行うため、または利用者の心身の状態を知るため、学校の連絡帳を閲覧させて頂くことがあります。
(4)活動の様子を残していくために写真を撮らしてもらっています。また、その写真等を使いフェイスブックで活動の様子紹介させて頂いています。顔は写らないように配慮させて頂きますのでご理解の程宜しくお願いいます。
なお、保護者が特別に申し立てをしない限りは、個別支援計画を次の学年や関係機関へ引き継がせていただきます。
苦情があった場合は、苦情受付担当者が利用者の状況を詳細に把握するために状況の聞き取りや事情の確認を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者があらかじめ指定する連絡先にも連絡するものとします。
(1)当事業所の苦情・要望の受付窓口
苦情解決責任者 | 越智 昭博 |
受付日 | 月曜日から土曜日。ただし、休業日を除く。 |
受付時間 | 午前9時から午後17時 |
電話番号 | 077-535-7572 |
担当者携帯番号 | 090-7752-7861 |
FAX番号 | 077-535-7572 |
(2)行政機関その他苦情受付機関
お住まいの市役所の障がい自立支援課又は社会福祉課
利用時間 8:30~17:15
滋賀県国民健康保険団体連合会
大津市中央4丁目5番9号(滋賀国保会館)
TEL (077)510-6605
〒520-2331 滋賀県野洲市栄小篠原894-1 TEl.077-576-0166 Copyright(C)2017 domain All right reserved.