障害支援区分が区分1以上(児童の場合はこれに相当する心身の状態)である方通院等介助(身体介護を伴う場合)が必要な場合は、次のいずれにも該当する必要があります。
対象者についてご不明な点やご相談があればお気軽にご連絡ください。*利⽤の許可がおりた成人の方が利⽤することができます。
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