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放課後等デイサービスの対象者について
放課後等デイサービス 対象者について
障がいのある児童
対象は障害のある児童です。しかし、療育手帳や障害者手帳がなくても、 専門家などの意見書などを提出して、放課後等デイサービスの必要が認められれば、 受給者証が市区町村から発行されます。 この受給者証を取得することで通所の申し込みができます。
就学児童
小学校・中学校・高等学校に通っている(幼稚園、大学を除く)児童を就学児童といいます。 年齢で言いますと、6歳から18歳です。 ただし例外として、引き続きサービスを受けなければ その福祉を損なう恐れがある場合は、満20歳になるまで利用が可能です。 ※また、養護学校だけでなく地域の学校の通学児童も利用することができます。
対象者についてご不明な点やご相談があればお気軽にご連絡ください。
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