会社概要
事業者名称 | 合同会社ケアステーションPina |
代表者氏名 | 代表社員 越智 昭博 |
所在地 | 滋賀県守山市浮気町321番地3 |
電話番号 | 077-576-0166 |
設立年月日 | 平成26年2月10日 |
放課後等デイサービス
事業所名 | 放課後等デイサービスぴ~す |
設立年月 | 平成26年2月10日 |
代表者 | 越智 昭博 |
事業所の種類 | 指定放課後等デイサービス |
事業所所在地 | 〒520-2333 滋賀県野洲市栄4-21スギタビル1-1 |
TEL | 077-535-7572 |
FAX | 077-576-5811 |
事業所が行なっている他のサービス | 障がい者(児)障害福祉サービス(身体介護・重度訪問介護・行動援護) 地域支援事業(移動支援事業) |
管理者 | 常勤1名 管理者は、職員の管理、放課後等デイサービスの申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている児童発達支援の実施に関し、事業所の職員に対し遵守させるために必要な指揮命令を行います。 |
児童発達支援管理 責任者 | 常勤1名 児童発達支援管理責任者は、個別支援計画を作成し、少なくとも6ヶ月に1回以上見直しを行います。サービスを利用する障害児に対する継続的なサービス管理や評価を行うとともに、障害児及び障害児の保護者並びにその家族に対し、その内容等について説明を行います。 |
指導員 児童指導員 | 常勤1名 児童発達支援管理責任者は、個別支援計画を作成し、少なくとも6ヶ月に1回以上見直しを行います。サービスを利用する障害児に対する継続的なサービス管理や評価を行うとともに、障害児及び障害児の保護者並びにその家族に対し、その内容等について説明を行います。 |
障害者(児)障害福祉サービス・地域支援サービス
事業所名称 | ライフパートナーすりーぴ~す |
事業所番号 | 居宅介護 重度訪問介護 行動援護 2511300226 |
指定年月日 | 平成27年4月1日 |
事業所所在地 | 滋賀県野洲市小篠原894-1 |
連絡先 | TEL:077-576-0166 FAX:077-576-5812 |
通常の事業の実施地域 | 野洲市 |
地域移動支援事業受託先 | 野洲市 守山市 |
日中一時支援事業受託先 | 野洲市 |
管理者 | 常勤1名 管理者は、事業者の職員及び業務の管理を一元的に行うとともに、事業所の従業者に対し法令等を遵守させるために必要な指揮命令を行います。 |
サービス提供責任者 | 常勤1名 ①利用者の日常生活全般の状況及び希望等を踏まえて、具体的なサービスの内容等を記載した居宅介護計画、重度訪問介護計画及び同行援護計画(以下「居宅介護計画等」という。)を作成し、利用者等及びそのご家族にその内容を説明し、その計画書を交付します。 ②居宅介護計画等の実施状況の把握を行ない、必要に応じて変更を行います。 ③利用の申込みに係る調整や従業者に対する技術指導等を行います |
従業者 | 職員2名以上 ①居宅介護計画等に基づきサービスを提供します。 ②サービス提供後、サービスの提供日、内容、利用者の心身の状況等について、サービス提供責任者に報告を行います。 ③業務の状況により、増員することができるものとする。 |
サービス区分と種類 | サービスの内容 | |
居宅介護計画等の作成 | 利用者の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、援助の目標に応じて具体的なサービス内容を定めた居宅介護計画等を作成し・必要に応じて見直しを行います。 | |
身体介護 | 食事介助 | 食事の介助を行います。 |
排せつ介助 | 排せつの介助、おむつ交換を行います。 | |
入浴介助・清拭 | 衣服着脱、入浴の介助や清拭(身体を拭く)、洗髪などを行います。 | |
その他 | 褥瘡(床ずれ)防止等のために体位変換や洗顔、歯磨き等の日常生活を営むために必要な身体介護を行います。 | |
家事援助 | 調理 | 利用者の食事の用意を行います。 |
洗濯 | 利用者の衣類等の洗濯を行います。 | |
掃除 | 利用者の居室の掃除や整理整頓を行います。 | |
その他 | 利用者の日常生活に必要な物品の買い物を行います。預貯金の引き出し、預け入れは行いません。 | |
通院等介助 | 通院等又は官公署並びに相談支援事業所への移動(公的手続き又は障害福祉サービスの利用に係る相談のために利用する場合に限る)のための屋内外における移動等の介助又は通院先での受診等の手続き、移動等の介助を行います。 | |
地域移動支援事業 行動援護 | 行動に著しい困難を有する知的障害や精神障害のある方が、行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ、食事等の介護のほか、行動する際に必要な援助を行います。知的障害や精神障害のある方の社会参加と地域生活を支援します。 | |
日中一時支援事業 | 日中等の一時的な見守りの支援及び日中活動の場を確保することにより、障害者等を日常的に介護している障害者等の家族の一時的な休息及び就労を支援することにより、障害者等の福祉の増進に資することを支援とします。 | |
その他生活等に関する相談や助言をいたします。 |
サービス利用に当たっての留意事項
(1)次月の予定は20日までに直接事業所へお申込み下さい。
(2)サービス終了後、ご自宅にて連絡帳を確認の上捺印をお願いします。
(3)放課後等デイサービス計画で定めたサービス利用の中止・変更は利用予定日の3営業日前までにご連絡ください。
(4)利用予定日の2営業日前以後になって、急な体調不良等やむを得ない理由で、利用の中止の申し出をされた場合、1月に4回まで欠席時加算が算定されます。
(5)利用予定日までに連絡がなく欠席された場合はキャンセル料として、利用予定日の当日にかかる利用者負担額の全額を支払って頂く場合があります。
(6)利用者が発熱等の状態にある時は、利用を御断りすることがあります。インフルエンザ等法令に定められた感染性疾患の場合は、学校の対応に準拠するものとします。
(7)学校が暴風警報などで休校になった場合は開所いたしません。但し、12時までに暴風警報が解除された場合は13時から送迎を開始して14時から受け入れを開始します。
事業者は、障害児及び通所給付決定保護者の人権の擁護・虐待の防止等のために、下記の対策を講じるものとします。
(1)虐待防止に関する責任者を選定します。
(2)成年後見制度の利用を支援します。
(3)苦情解決体制を整備します。
(4)従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修を実施します。
サービスの提供期間中に、利用者に病状の急変が生じた場合はすぐにご家族の指示をいただくものとします。また必要時は速やかに医療機関への連絡を行い、必要な措置を講じるものとします。
当事業者が利用者に対して行う放課後等デイサービスの提供により、事故が発生した場合は、県、市及び障害児の家族等に連絡を行なうとともに必要な措置を講じ、事故の状況及び事故に際して取った処置について記録するものとします。
また、万一の事故に備え、損害保険に加入するものとし、賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を適切かつ速やかに行うものとします。
事業者は、職員が退職後も在職中に知り得た利用者又は家族に関する情報について、外部に漏らすことのないよう必要な措置を講じます。
職員は、業務上知りえた障害児又はその家族の秘密を保持します。
(1)放課後等デイサービスの個別支援計画を作成するために必要な情報を関係機関から収集し、共有させて頂きます。
(2)事業所が管理する情報や作成した書類は医療機関、行政機関、他事業所等のとの連絡調整時の情報共有のために使用することがあります。
(3)円滑な支援を行うため、または利用者の心身の状態を知るため、学校の連絡帳を閲覧させて頂くことがあります。
(4)活動の様子を残していくために写真を撮らしてもらっています。また、その写真等を使いフェイスブックで活動の様子紹介させて頂いています。顔は写らないように配慮させて頂きますのでご理解の程宜しくお願いいます。
なお、保護者が特別に申し立てをしない限りは、個別支援計画を次の学年や関係機関へ引き継がせていただきます。
苦情があった場合は、苦情受付担当者が利用者の状況を詳細に把握するために状況の聞き取りや事情の確認を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者があらかじめ指定する連絡先にも連絡するものとします。
(1)当事業所の苦情・要望の受付窓口
苦情解決責任者 | 越智 昭博 |
受付日 | 月曜日から土曜日。ただし、休業日を除く。 |
受付時間 | 午前9時から午後17時 |
電話番号 | 077-535-7572 |
担当者携帯番号 | 090-7752-7861 |
FAX番号 | 077-535-7572 |
(2)行政機関その他苦情受付機関
お住まいの市役所の障がい自立支援課又は社会福祉課
利用時間 8:30~17:15
滋賀県国民健康保険団体連合会
大津市中央4丁目5番9号(滋賀国保会館)
TEL (077)510-6605